2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号 このため、警察におきましては、二十歳未満の者に対する喫煙防止の取組として、未成年者喫煙禁止法の規定に基づく取締りや、街頭における補導活動、喫煙防止に向けた広報啓発活動を行うほか、関係省庁と連携いたしまして、たばこ販売業界等に対する販売時における年齢確認の徹底、自動販売機の適正な管理の実施等、二十歳未満の者の喫煙防止に向けた取組強化の要請を行っているところでございます。 小田部耕治